この記事は実力判定模試のネタバレを含みます。
見たくない方はご退出願います。
実力判定模試の午前択一の感想です。
憲法:解きやすい
民法:やや難しい
刑法:ふつう
商法:ふつう
予想基準点:25
間違えた問題を振り返ります。
【5問】表見代理
文章が長くて読むのが面倒くさかったです。
1と2は切れましたが、後はよくわかりませんでした。
こういう難しい単純正誤問題は4か5が正解になることが多いので、適当に5にマークしたら正解は4でした。
今回の模試は民法が解きづらかったです。
たくさん間違えました。
【8問】共有物分割
テッパンの肢が1つもなかったので、いったん飛ばしました。
ウを軸肢にして、アとオの二択。
ア「共有者に支払能力がないときは、全面的価格賠償による分割をすることはできない。(要約)」⭕️
全面的価格賠償の要件はどこかで見たんですが、忘れてしまいました。
【13問】順位譲渡・放棄の計算
計算問題で時間がかかるので、いったん飛ばしました。
この論点はいったんマスターするとまず外さなくなります。
いただき、やったぜ!と思ったら、妙にマニアックな計算が出てきて、それもバグではなく直接解答に絡んでくる問題でした。
この問題は正答率が低いと思います。
解説は読んでません。
【17問】弁済による代位
イとエの二択です。
エ「弁済をするについて正当な利益を有しない者は、弁済をしたとしても債権者に代位することはできない。」❌
債権者の承諾があれば代位できるのでした。
どういうときに代位できるのかよく覚えてなかったんですが、代位できる場合があった気がして小さく❌をつけました。
合ってるのに、イのへんな話に引きずられて自滅。
昔から債権は苦手です。
【18問】請負の担保責任
ウとエの二択です。
ウ「注文者は、瑕疵の修補が可能であっても、請負人に対して直ちに修補に代わる損害賠償を請求することができる。」⭕️
知りませんでしたが、覚えておいた方がよさそうな話です。
【28問】種類株式
ウとエの二択です。
ウ「非公開会社の監査等委員会設置会社は、監査取締役選任権付き種類株式を発行することができる。(要約)」⭕️
選任権付き種類株式を発行できないのは公開会社と指名委員会等設置会社の2つだけでした。
ものすごく紛らわしいですが、しっかりと押さえておきたいところです。
午前択一の振り返りは以上です。
次回は午後択一で間違えた問題を振り返りたいと思います。
続く。
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