不動産登記法の中でひときわ異彩を放つのが信託の登記です。処分制限の登記と並ぶ初学者キラーだと思います。
そもそも信託というのが何なのかよくわかりません。信託銀行に遊ばせてる土地を預けたらどうにかしてくれるくらいのイメージです。
そして不動産登記のくせに単独申請ばかりです。その信託の登記をなぜか共同申請の所有権移転の登記と1つの枠で書かせるというカオスっぷり。
信託の登記には不動産登記法の常識が通用しません。受験生は訳もわからず丸暗記で乗り切っているのが実情だと思います。
なぜ信託の登記だけこんなことになっているのかというと、大陸法とか英米法とかの法体系の違いによるものだそうです。
日本の民法はフランス仕込みの大陸法系、信託法は英米法系。根っこが違うものをいっしょにするから分かりにくいのが当然だと。
これは辰巳の海老澤毅先生が書いた電車でLIVE「信託の登記」で読んだことを思い出しながら書いています。裏付けは取ってないので記憶違いだったらすいません。
この本はとても参考になりました。
「自己信託」とか「信託財産が受託者の固有財産となった旨の変更」とか、難解な制度がわかりやすく解説されています。ちょっと古い本ですが今でも充分通用します。
スキマ時間を使って一読してみてください。
同じシリーズの「吸収型組織再編」もオススメです。

司法書士試験 電車でLIVE〈1〉信託の登記 (電車でlive 電車1往復で1テーマがわかる)
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司法書士試験 電車でLIVE〈2〉吸収型組織再編の手続 (電車でlive 電車1往復で1テーマがわかる)
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