LECの主要4科目実力診断模試の不登記述について思ったことを書きます。
講師の講評は受験生の雑感とはけっこう違うことがあるので、この記事もヒマつぶしくらいにはなると思います。
今年の本試験の影響か記載量が控えめになってます。
会社法人等番号は書く必要がなく、前半は添付記号も書く必要がありません。添付記号を書こうと思ったら書く欄がなくて、えっ?てなりました。
難しすぎず易しすぎず、繰り返し解く価値のある良問だと思います。
自己採点は24点くらいでした。
【1件目】
二郎が三郎に相続分の贈与をしてますが、相続の登記はまとめて1件でやります。
これはわかると思います。
相続人(被相続人 民事一郎)
持分2分の1 民事桜子
(申請人)2分の1 民事三郎
桜子が申請人にならないのがポイントです。
事実関係6で「民事桜子を除く関係当事者全員」の依頼とあります。
桜子には登記識別情報が通知されなくなるので、後半で本人確認情報が必要になります。
ぼくは答案構成用紙を半分に折ってでかいメモ用紙として使ってるんですが、「3.22 桜子のぞく」っていうメモを残してるのに、(申請人)を書き忘れました。
【2件目】
本問はこの2件目の枠を当てるのがいちばん難しいと思います。
別紙4の抵当権のみの譲渡が申請できないと見抜く必要があるからです。
債務者が譲渡側と譲受側で違うので、のみの譲渡は申請できません。
よって2件目は出生の登記になります。
昔のLECの記述答練でまったく同じ話が出てくるので僕はわかったんですが、初見でこれを見抜くのはムリだと思います。
ちなみに抵当権の順位譲渡の場合は、債務者が譲渡側と譲受側で違っても申請できます。
択一で出たら差がつくと思います。
胎児の出生の登記はけっこう有名ですけど、こうやって記述の問題に出てくるのは初めて見ました。
(解答例)
3番所有権登記名義人氏名、住所変更
年月日出生
(私の解答)
3番所有権登記名義人氏名変更
年月日出産
出生前と出生後で住所が変わってないので名前だけ変えればいいと思ったのですが。
登記原因もちょっと違います。
これを機会に書けるようにしておきます。
【第2欄】
胎児は遺産分割できる、イエスかノーか。ノー。
(私の解答)
「胎児は遺産分割の当事者になることができないから。」
【3件目】
この3件目っていうのは後半の1件目のことです。
後半の枠を当てるのはそんなに難しくないと思います。
(解答例)
2番付記1号根抵当権一部移転抹消
年月日弁済
(私の解答)
2番根抵当権抹消
年月日弁済
弁済証書をよく読まず丸ごと抹消しました。
これはやったらいけないミスです。
【4件目】
連帯債務者が2人いて、負担部分100%の人が債務を免除されてるので、債務は全部消えます。
これも何とかなると思います。
(解答例)
1番抵当権抹消
年月日債務免除
(私の解答)
1番抵当権抹消
年月日免除
細かいミスが続きます。
【5件目】
別紙7の共同根抵当権設定の契約書を写せばいいです。
確定期日が設定日から5年超えてて無効なので、これは写したらいけません。
ちょっと迷ってしまいました。
元本確定期日と共有物不分割特約の最大5年となる期間はそれを超えたら無効。
買戻期間と不動産質権の最大10年となる期間はそれを超えたら10年。
ケータイ司法書士の不登記述編に書いてあるワンポイントアドバイスです。
添付記号は民事桜子の本人確認情報が必要になります(ク)。
誰の本人確認情報かわからなかったんですが、たぶんここで書くんだろうと思って書いときました。
【第4欄】
申請できない登記
(私の解答)
別紙4「債務者が違うから。」
長くなりましたが以上です。
次回は商登記述のことを書きます。
したっけ!